制定権

い・けんseitei·ken3

N.
konstitutives Recht n n; Bestimmrecht n n; Festsetzungsrecht n n.

用例:「古くは私立大学の学生の退学処分をめぐる裁判で、最高裁は1974年、「学校で教育を受けるかぎり、その学校の規律に服することを義務づけられる」と言及し、学校には学則の制定権があるする一方、学則の内容が「社会通念に照らし、合理的な範囲」な場合に認められるとした。」

anonymous (15.02.2021)